※こちらのページは労務代行サービスをお申し込み済のお客様向けのご案内です。
ご請求の品目について
立替金のご請求については、以下の2つの品目でのご請求になります。
・給与立替金
・交通費立替金
ご請求のタイミングについて
給与立替金・交通費立替金・振込手数料は、就業者へ給与の振り込みが実施された月でのご請求になります。※就業者が就業した月ではありませんのでご注意ください。
例)給与支払いルールが末日締め翌月15日払い、請求締日が末日の企業様の場合
・就業者が9月中に就業し、9月中に即払いを利用した場合
→ 9月ご利用分としてご請求
・就業者が9月中に就業し、9月中に即払いを利用せず給与支払日(翌月の10/15)にて支払が行われた場合
→ 10月ご利用分としてご請求
翌月または就業日ではない月にご請求になる場合
以下に当てはまる場合、翌給与支払日での支払いが発生するため、翌月請求になります。
・就業者が即払いをしなかった場合
・即払い後に勤怠修正を行い、追加の支払いが発生した場合
※請求明細の残金払日をご確認ください。
・週40時間超割増、法定休日割増、月60時間超残業割増が発生した場合
・就業者の口座番号が相違するなどで振り込みができていなかった場合の手数料については、振込が成功したタイミングでご請求になります。