※こちらのページは労務代行サービスをお申し込み済のお客様向けのご案内です。
源泉所得税の丙欄から乙欄への切り替えの条件は以下の通りです。
シェアフルでは同一企業様にて2か月連続10日以上就業した場合にはその翌月より乙欄適用とさせていただいております。
ご利用のサービスによって使用する税額表が異なります。
- 即払いサービスをご利用のお客様は日額表乙欄となります。
- 労務代行サービスのみをご利用のお客様は月額表乙欄となります。
参考:
・一般的に日額表丙欄で支払できるのは2か月までとなっております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
・丙欄・乙欄の適用については継続して雇用されているかどうかがポイントであるため、2か月連続10日以上の就業を継続雇用であるとの解釈のもと、丙欄→乙欄への切り替えを実施しています。
法令解釈通達 法第183条《源泉徴収義務》関係 185−8. 185-9
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm#a-02
乙欄から丙欄に戻る条件
給与締日を基準に1ヶ月就業がない場合は乙欄から丙欄に戻ります。
例)15日締めクライアントの場合、乙欄対象者が5/16~6/15の期間に就業が一件もなければ、6/16就業分以降改めて丙欄に戻ります。