■健康増進法の改正:2020年4月1日全面施行
望まない受動喫煙の防止を図るため『健康増進法の一部を改正する法律』が成立しました。
<改正のポイント>
(1)「望まない受動喫煙」の防止
一部を除くすべての施設において「屋内」での喫煙が原則禁止
(2)受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などへの配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等が主な利用者となる、学校や病院等の施設では、
屋内だけでなく「敷地内」における喫煙が原則禁止
喫煙エリアについては、20歳未満の者(従業員を含む)の立入禁止
(3)施設の種類や場所にあった対策の実施
施設の種類・場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙可能場所への標識の掲示義務
就業場所 |
原則ルール |
原則ルール以外の対策選択肢 |
病院・学校・児童福祉施設・行政機関 等 |
敷地内禁煙 |
屋外(敷地内)に喫煙場所の設置可能 |
事業所・飲食店・宿泊施設・鉄道 等 |
屋内禁煙 |
屋内に喫煙場所の設置可能 |
既存の小規模飲食店(※) |
屋内禁煙 |
一定期間の猶予措置に基づき、 店内の全面(一部)を喫煙可能とする |
バス・タクシー・旅客機 |
車内禁煙 |
なし(全面禁煙) |
喫煙目的施設(バー・スナック等) |
なし(喫煙可能) |
店内の一部のみ喫煙可能とする |
■職業安定法施行規則の改正(2020年4月1日施行)
受動喫煙対策の推進のため、職業安定法施行規則の一部も改正され、
労働者の募集を行う際には就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示する義務が課されることになりました。
従いまして、就業場所における喫煙環境についての記載をお願いいたします。