ここでは、シェアフル労務代行サービスをご利用の場合の労務管理システム利用料のご請求タイミングについてご説明いたします。
ご請求品目について
シェアフル労務代行サービスをご利用の場合、ご利用手数料は「労務管理システム利用料」としてご請求致します。
また、ご利用料金のご請求につきましては、給与計算の実施(原則給与締め日後4営業日目)を基準にご請求致します。
ご請求のタイミングについて
就業者を雇用した場合の人材紹介手数料、労務管理システム利用料のご請求は一致せず、基本1か月遅れてのご請求となります。ご注意ください。
例)
就業者への給与支払サイクル)月末締め翌月15日払い
手数料のご請求サイクル )月末締め翌月末日払い
→労務管理システム利用料のご請求は、人材紹介手数料の1か月遅れでのご請求となります。
就業者への給与支払サイクル)15日締め翌月25日払い
手数料のご請求サイクル )月末締め翌月末日払い
・毎月16日~月末までの就業者
→労務管理システム利用料のご請求は人材紹介手数料の1か月遅れでのご請求となります。
・毎月1日~15日までの就業者
→労務管理システム利用料のご請求は人材紹介手数料と同月でのご請求となります。
月ズレの発生する理由として、具体的な仕組みは下記の通りです。
例)
就業者への給与支払サイクル)月末締め翌月15日払い
手数料のご請求サイクル )月末締め翌月末日払い
就業者の就業日 )9月18日